不貞慰謝料請求

このようなお悩みありませんか

  • 「浮気をされたので、慰謝料を請求したい」
  • 「離婚後でも、不貞慰謝料を請求できるのか」
  • 「既婚者だとは知らなかったと反論された」
  • 「別居中に浮気をされた場合、請求できるのか」
  • 「浮気相手に慰謝料請求したいが、収入がないと言われた」

不貞慰謝料請求とは

不貞慰謝料請求とは、浮気や不倫などの不貞行為をした配偶者に対して、精神的な苦痛を受けたとして慰謝料を請求することをいいます。
これは、不貞行為をした両者の関係が、本気だったのか、遊びだったのかなどの事情は関係ありません。
配偶者の不貞行為が原因で離婚に至る場合には、浮気相手に対して慰謝料を請求できますが、浮気相手と配偶者の両方から、慰謝料を二重取りすることはできません。
ただし、浮気相手から十分な慰謝料を受け取っていない場合には、配偶者にも慰謝料の請求をすることができます。
また、不貞行為の前に夫婦関係がすでに破綻していた場合や、不貞相手が既婚者である事実を知らなかった場合には、慰謝料が認められないケースもあります。

裁判では、慰謝料の金額は、離婚に至る原因となった行為の内容や、結婚している期間の長さ、相手方の収入など、さまざまな事情を考慮して決定されます。裁判上の慰謝料の相場は、100万円~300万円くらいです。
不貞慰謝料請求には時効があります。不貞行為の事実や浮気相手を知った時点から、3年を過ぎると慰謝料の請求ができなくなるので、気をつけてください。

不貞慰謝料請求したい場合

不貞慰謝料請求をする場合、弁護士に依頼すると、相手方と直接話をしなくてもよくなるので、精神的な負担が軽減でき、早期の解決が期待できます。

はじめに、書面または口頭で、交渉による請求を行います。
交渉で和解や示談ができなかった場合は、裁判で慰謝料請求をすることになります。
裁判所に訴状を提出し、訴訟の提起を行います。訴状には、慰謝料の請求額、不貞行為の詳細を記載する必要があります。
浮気相手が不貞行為の事実を認めていない場合には、証拠を提出しなければなりません。
確固たる証拠となるのは、浮気現場の写真や動画ですが、メールのやり取り、飲食店やホテルの領収書、クレジットカードの利用明細など小さな証拠を積み重ねることで、不貞行為の事実を立証できる場合もあります。

その後の裁判手続きは、浮気相手による反論、それに対する再反論という進行になります。
裁判の手続きが進行中であっても、裁判所から和解を打診されるケースが多くあります。
裁判官から示される和解案に合意すれば、和解で終了となります。和解できない場合は、慰謝料の金額を裁判所が判断して、判決が出されます。

入江・置田法律事務所の特徴

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