養育費・婚姻費用
このようなお悩みありませんか
- 「養育費の取り決めをしたのに、相手が支払ってくれない」
- 「離婚した後でも、養育費を請求できるのか」
- 「転職して給料が減ったので、養育費を減額して欲しい」
- 「夫と別居しているが、生活費を払ってくれない」
- 「離婚を前提に別居したいが、生活費が心配だ」
養育費について
養育費とは、未成年の子どもが社会人として自立するまでに必要な費用のことをいいます。
養育費の金額は、両親の間で合意があればその金額になり、合意できない場合は、調停や審判を通して裁判所が定めます。
養育費について取り決めをしないで離婚してしまっても、相手方に対して養育費の支払いを請求することができます。
養育費は、原則として子どもが20才になるまで支払われて、通常は月々の分割払いです。
一度決めた養育費も、事情が変わった場合には増減額を請求することができます。
子どもが大きな病気をしたり、大学に進学して多額の費用がかかる場合には、増額を主張することができます。
逆に、養育費を受け取る側の収入が増加したり、支払う側の親が再婚して子どもが生まれた場合には、養育費が減額されることもあります。
養育費の増減額は、当事者同士で話し合い、合意できない場合は、裁判所に調停や審判を申し立てます。
養育費が支払われなくなったら、家庭裁判所を通じて履行勧告や履行命令を出してもらう方法や、強制執行によって相手方の給料を差し押さえる方法があります。
婚姻費用について
婚姻費用とは、婚姻生活を維持するために、収入や財産に応じて必要となる居住費や生活費、子どもの養育費、学費などの費用をいいます。
婚姻費用は、夫婦がそれぞれの収入に応じて、分担する義務があります。この義務は、離婚しない限り、別居してもなくなりません。
夫婦間の生活レベルを同程度に維持する必要があるので、別居によって片方の生活レベルが落ちている場合には、収入の高い方に婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用の額は、夫婦双方の収入や子どもの人数・年齢に応じて決まります。まずは夫婦間で話し合い、合意できない場合は裁判所に調停、審判で決定します。
たとえ離婚を前提に別居しても、婚姻中である限りは、婚姻費用を分担する義務は継続します。
婚姻費用は請求をした時点から認められるので、過去の分までさかのぼって請求するのは難しくなります。
離婚した後は、婚姻費用を分担する義務がなくなるので、婚姻費用を請求することはできません。
別居に至る原因が、片方の配偶者にある場合には、請求が認められない場合があります。ただし、一緒に生活している子どもの養育費については、支払わなければなりません。
入江・置田法律事務所の特徴
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費用面でご心配な方にも気軽にご利用いただけるよう、初回相談は60分無料です。
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ご依頼者様の話を丁寧にお聞きし、親身な対応を心がけています。
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