面会交流・子の引き渡し

このようなお悩みありませんか

  • 「面会交流で、祖父母に会わせることはできるのか」
  • 「面会交流の取り決めをしないで離婚してしまった」
  • 「再婚後も、面会交流を続けなければいけないのか」
  • 「別居している配偶者が、子どもを連れ去ってしまった」
  • 「連れ去られた子どもは、どうしたら取り戻せるのか」

面会交流について

面会交流とは、子どもと離れて暮らすことになった親が、子どもと直接会ったり、手紙やプレゼントなどを渡して、親子の交流をすることをいいます。
面会交流の可否やその方法、回数、日時、場所などを決めるために、まずは当事者同士で話し合いをします。話し合いがまとまった場合は、後からトラブルにならないよう、合意内容を離婚協議書や公正証書など書面にすることをおすすめいたします。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停、審判を申し立てます。
調停や審判では、裁判官、調停委員だけでなく、心理学、教育学、社会学などの専門知識を有する家庭裁判所調査官がその判断に大きな影響を与えます。

子どもがはっきりと会いたくないと言っている場合は、面会交流が認められないケースもあります。また、両親の離婚によって、子どもの精神が不安定になり、家庭内暴力や不登校になった場合は、子どもの生活への悪影響が懸念されるため、面会交流が認められない可能性があります。
その他にも、非監護親に薬物使用の疑いがある場合、子どもを連れ去る危険性が高い場合、監護親に対して、暴言などの行為がある場合には、面会交流が認められない可能性があるでしょう。

子の引き渡しについて

離婚の話し合いの中で親権問題で対立すると、別居している配偶者に子どもを連れ去られたり、同居している配偶者が子どもを連れて家を出て行ってしまうことがあります。
子どもがどこに行ったのかわからず、面会もさせてもらえないケースも少なくありません。
子どもが連れ去られたとき、法律の手続きを踏まずに、自力で連れ戻そうとする人もいますが、このような場合は、すぐに弁護士に依頼をして、「子の引き渡し請求」の手続きを行うことをおすすめいたします。

子の引き渡し審判や仮処分、監護者指定審判を申し立てる際は、申立書を作成し、証拠を揃える必要があります。また、申し立て後は、家庭裁判所の調査官とのやり取りをしなければなりません。
弁護士に依頼すると、必要な書類の作成や提出、裁判所とのやり取りなどを代理で行うので、煩雑な手続きもスムーズに進みます。
また、弁護士が子の引き渡し審判や監護者指定審判、強制執行の申し立て、人身保護などの裁判手続きを行うことで、依頼者に有利な結果を得られる可能性が高くなります。
子どもの連れ去りに遭ってお困りの方、連れ去られるのではないかと不安な方は、お早めにご相談ください。

入江・置田法律事務所の特徴

①初回相談は60分無料です
費用面でご心配な方にも気軽にご利用いただけるよう、初回相談は60分無料です。
また、土日・祝日でもご相談可能ですので、いつでもお問い合わせください。

②離婚問題について経験豊富な弁護士
当事務所には、離婚・男女問題に経験豊富な複数の弁護士が在籍しております。
それぞれの経験と知識を活かして、全力でサポートいたします。

③ご依頼者様のことを第一に考えます
ご依頼者様の話を丁寧にお聞きし、親身な対応を心がけています。

④相談しやすく、わかりやすくお話しします
ご説明の際も、できる限り専門用語を使わず、わかりやすくお話しいたします。

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