親権・監護権

このようなお悩みありませんか

  • 「親権者になるのは、やはり母親が有利なのか」
  • 「親権者と監護者は別々でもよいのか」
  • 「親権者は父親だが、長期の出張で子どもの世話ができない」
  • 「離婚後に、親権者の変更はできるのか」
  • 「祖父母が監護者になることは可能なのか」

親権について

未成年の子どもがいる場合、親権者を決めないと離婚はできません。
親権者を父母どちらにするかは、まずは夫婦で話し合いをして、合意できない場合は調停、審判、離婚裁判で親権者を定めます。
どちらが親権者としてふさわしいかは、子どもに対する愛情、経済力、生活環境、代わりに面倒をみてくれる人の有無などの事情を考慮して総合的に判断されます。
15才以上の子どもの親権を決める場合には、裁判所が本人の考えを聞くので、子ども自身の意思が重要になります。

いったん決定した親権者を変更したい場合は、父母の話し合いだけでは変更できません。
親権者変更の調停・審判を家庭裁判所に申し立てて、新たな親権者を指定してもらいます。
子どもの利益のために必要があると認められたときに限り、親権者が変更されますが、現在の親権者のもとで安定して暮らしている場合は、変更が認められるのは難しいでしょう。

親権の内容には、子どもの財産を管理し、子どもの代理人として法律行為をする「財産管理権」と、子どもを監護・養育する「身上監護権」があります。
いずれも親の権利ですが、子どもを保護し、精神的・肉体的な成長を図っていく親の義務という面もあります。

監護権について

親権者は、身上監護権と財産管理権があり、一般的には子どもを引き取り育てる側が、親権者と監護権者を兼ねることになります。
しかし、財産管理は父親が適任だが、幼い子供の世話をする上では、母親を監護権者にしたほうがいいという場合や、親権者が子どもを監護できない事情がある場合には、親権者と監護権者を別々に定めることもできます。

監護権者は、子どもと一緒に暮らしながら、身の回りの世話をする権限を持ちます。
監護権者を決める手続きは、親権者の場合と同じで、まず父母で話し合いをし、決まらなければ家庭裁判所に調停、審判の申し立てをして、監護権者を定めます。
家庭裁判所の判断基準は、子どもをしっかり養育していけるか、子どもの成長のためにはどちらを監護権者にしたほうがいいか、という子どもの利益・福祉を重視して決めていきます。
親権者との違いは、監護権者を決めることが離婚の要件ではないということです。そのため、離婚した後でも、監護権者を定めることができます。
しかし、離婚前に別居している場合には、子どもの面倒をみるために、監護権者を決める必要があります。

入江・置田法律事務所の特徴

①初回相談は60分無料です
費用面でご心配な方にも気軽にご利用いただけるよう、初回相談は60分無料です。
また、土日・祝日でもご相談可能ですので、いつでもお問い合わせください。

②離婚問題について経験豊富な弁護士
当事務所には、離婚・男女問題に経験豊富な複数の弁護士が在籍しております。
それぞれの経験と知識を活かして、全力でサポートいたします。

③ご依頼者様のことを第一に考えます
ご依頼者様の話を丁寧にお聞きし、親身な対応を心がけています。

④相談しやすく、わかりやすくお話しします
ご説明の際も、できる限り専門用語を使わず、わかりやすくお話しいたします。

© 入江・置田法律事務所 離婚・不貞慰謝料専門サイト