離婚

このようなお悩みありませんか

  • 「DVが酷いので、一日も早く離婚をしたい」
  • 「配偶者が浮気しているメールを見つけた」
  • 「勝手に家を出て、生活費をまったく払ってくれない」
  • 「配偶者の行方がわからないが、離婚はできるのか」
  • 「夫からモラハラを受け続けて、精神疾患になった」

離婚の原因について

配偶者の不貞行為

「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と性的な関係を結ぶことで、いわゆる不倫や浮気を指します。
これは、民法770条1項1号「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当し、相手が拒んでいても、離婚は認められる可能性があります。
不貞行為は立証が難しいため、相手方が否定している場合には、証拠を集めることが重要です。
調査会社に依頼し、配偶者が浮気相手とホテルに入った写真や、浮気相手の自宅に自由に出入りしているなど、事実の証明が必要になります。
不貞行為の疑いがある場合は、写真や動画、メールの履歴などの証拠を収集しておくことをおすすめいたします。

悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないのに、同居の義務、協力の義務、扶助の義務を果たしていないことをいいます。 これは、民法770条1項2号「配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当し、相手が拒んでいても、離婚は認められる可能性があります。 ここでいう悪意とは、夫婦関係をなくそうとする意思があることです。 たとえば、次のようなケースは悪意の遺棄と認められます。

  • 収入があるのに、生活費をまったく支払わない。
  • 妻が病気で働けないのに、医療費を渡さない。
  • 互いの合意がないのに、長期間別居を続けている。

ただし、単身赴任による別居や、収入が少なく、医療費を工面できないなどのケースは悪意の遺棄に当たりません。

3年以上の生死不明

「3年以上の生死不明」とは、配偶者が完全に行方不明になって、生死もわからない状態が3年以上続いていることをいいます。
行方不明となった原因の内容は問いませんが、配偶者と連絡が取れなくても、住民票などをたどれば居場所がわかったり、居場所が不明でも生きていることが明確にわかっている場合などは、生死不明に当たりません。
これは、民法770条1項3号「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」に該当し、生死不明の状態が3年以上続いていることを証明できれば、離婚が認められます。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合

「強度の精神病」とは、意思の疎通も難しい精神障害の程度で、夫婦が互いに扶助しあうことができない場合をいいます。
「回復の見込みがない」とは、夫婦関係の継続を強制できないと判断される状態をいいます。
民法770条1項4号「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」に該当しますが、これを理由に離婚を求める場合は、離婚後にも相手がこれまでと変わらない環境で治療ができ、生活環境を整えることが必要となります。
ただし、うつ病など適切な治療を受けることで回復の見込みのある精神病の場合は、民法770条1項4号を理由に離婚をすることは難しいでしょう。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

上記の民法770条1項1号から4号に該当しなくても、配偶者が夫婦関係の修復が困難なほどの行動をしているケースがあります。
その場合は、民法770条1項5号「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚が認められることがあります。
たとえば、次のようなケースは当てはまる可能性があります。

  • DVやモラハラなどの虐待
  • 性の不一致、セックスレス、性行為の強要
  • アルコール中毒、薬物中毒
  • ギャンブルや浪費
  • 過剰な宗教活動

離婚をするには、裁判所において、夫婦関係を継続できないほど重大な理由であると認められる必要があります。「性格の不一致」だけでは、「重大な事由」と認められない可能性が高くなります。

入江・置田法律事務所の特徴

①初回相談は60分無料です
費用面でご心配な方にも気軽にご利用いただけるよう、初回相談は60分無料です。
また、土日・祝日でもご相談可能ですので、いつでもお問い合わせください。

②離婚問題について経験豊富な弁護士
当事務所には、離婚・男女問題に経験豊富な複数の弁護士が在籍しております。
それぞれの経験と知識を活かして、全力でサポートいたします。

③ご依頼者様のことを第一に考えます
ご依頼者様の話を丁寧にお聞きし、親身な対応を心がけています。

④相談しやすく、わかりやすくお話しします
ご説明の際も、できる限り専門用語を使わず、わかりやすくお話しいたします。

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