財産分与

このようなお悩みありませんか

  • 「将来もらう退職金を財産分与で請求できるのか」
  • 「婚姻中に家を購入したが、夫名義になっている」
  • 「相続で得た財産を、財産分与しろと言われている」
  • 「年金はどう分割すればいいかわからない」
  • 「ローンが残っている場合はどうなるのか」

財産分与の種類とポイント

清算的財産分与

結婚している間に、夫婦が協力して築いてきた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献後に応じて公平に分配することを「清算的財産分与」といいます。
不動産や車など、その名義がどちらかになっていても、夫婦の共有財産と考えます。
通常、財産分与という場合は、この清算的財産分与のことをいいます。
清算的財産分与は、離婚の原因を作ってしまった側である配偶者からの請求も認められます。

夫婦の財産を2人で公平に分けるという考え方なので、それぞれに分配する共有財産の割合は、1/2とするのが基本です。
たとえ妻が専業主婦である場合でも、夫が仕事で収入を得ることができるのは、家事を引き受ける妻の支えがあるからだという考えから、原則として1/2とされます。

扶養的財産分与

共有財産を公平に分配し、慰謝料などを支払っても、夫婦の片方が離婚後の生活に困窮してしまう場合、その生計を補助するという目的のものを「扶養的財産分与」といいます。
高齢や病気により、離婚後も働けない理由があったり、あまり働いた経験のない専業主婦の場合に認められることがあります。
経済的に強い立場の配偶者が、他方の経済的に弱い立場の配偶者に対して、離婚後も生活の維持を図るために、一定額を定期的に支払うという方法がとられます。

夫から妻に支払われるケースが多いのですが、この扶養的財産分与は義務とはなっていません。
そのため、夫婦が話し合って決めていきますが、裁判になった場合には、実際にどの程度、離婚後の生活が困難になるかを考慮して定めることになります。

慰謝料的財産分与

離婚の際に、相手方が慰謝料を支払う義務がある場合がありますが、それを加味した財産分与を「慰謝料的財産分与」といいます。
慰謝料は財産分与とは性質が異なるものなので、本来は別々に算定して請求するのが原則です。
しかし、両方とも金銭が問題になるので、慰謝料と財産分与を明確に分けずに、まとめて財産分与として請求したり、支払いをすることがあります。

しかし、相手方に不倫やDVといった行為があった場合には、財産分与とは別に、慰謝料の請求と支払いがなされるケースが多く、慰謝料的財産分与はあまりありません。
ただし、夫婦間で話し合う協議離婚などで、慰謝料の名目をはっきりと定めない場合には、慰謝料的な意味合いを含む財産分与が行われるケースもあります。

入江・置田法律事務所の特徴

①初回相談は60分無料です
費用面でご心配な方にも気軽にご利用いただけるよう、初回相談は60分無料です。
また、土日・祝日でもご相談可能ですので、いつでもお問い合わせください。

②離婚問題について経験豊富な弁護士
当事務所には、離婚・男女問題に経験豊富な複数の弁護士が在籍しております。
それぞれの経験と知識を活かして、全力でサポートいたします。

③ご依頼者様のことを第一に考えます
ご依頼者様の話を丁寧にお聞きし、親身な対応を心がけています。

④相談しやすく、わかりやすくお話しします
ご説明の際も、できる限り専門用語を使わず、わかりやすくお話しいたします。

© 入江・置田法律事務所 離婚・不貞慰謝料専門サイト